◆従業員50人未満の事業主の皆さまへ

三重産業保健総合支援センター(地域産業保健センター)の登録保健師としても活動しています。
三重産業保健総合支援センターの地域窓口として、概ね労働基準監督署管轄区域毎に地域産業保健センターを設置しています。地域産業保健センターは、労働者数50人未満の産業医の選任義務のない小規模事業場の事業者やそこで働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを提供しています。(引用:三重産業保健総合支援センター)
地域産業保健センターにお申込みいただくと、産業保健師の事業所訪問を無料で利用できます。
▼地域産業保健センターが提供しているサービス
・健康相談(心配事・メンタルヘルスを含む)
・保健指導(健康診断後の相談・支援)
・健康に関する講話
・職場巡視および職場改善に関する支援
・治療と仕事の両立に関する支援
▼地域産業保健センターのリーフレット「産業保健指導サービスのご案内」
https://www.mies.johas.go.jp/file/organization_leaflet02.pdf
▼地域産業保健センターのホームページ

